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私たちは、学生とカッコ良い大人との交流の場を創造していきます。

定款

定 款
一般社団法人 経営者学生交流協会
平成2 6 年 7 月 9 日作成
平成2 6 年1 0 月1 0 日認証

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人 経営者学生交流協会 と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を 京都市 に置く。
当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
(目 的)
第3条 当法人は、経営者及び学生に対し交流の場を提供し、学生に実践的な社会経験の機会を与えることにより、学生の意識・能力の向上及び経営者となる人材の育成を図り、もって我が国の経済の発展と豊かな社会の実現に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.デジタルサイネージ、テレビ、ラジオ等放送番組及び一般映像の企画、制作、販売
2.ウェブコンテンツの開発、制作、提供およびそれらの運営に関するコンサルティング業務
3.イベントの企画、制作及び運営、講演会、交流会、セミナー等の開催
4.雑誌、情報誌、書籍の制作、編集、管理及び出版、配給
5.広告代理業務
6.インターネットを利用した各種情報提供サービス業
7.飲食店業の企画、運営及び経営コンサルタント業務
8.経営に関するコンサルティング業務及び経営者指導
9.一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業、有料職業紹介業
10.上記各号に附帯関連する一切の業務
(公 告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

1.正 会 員 当法人の目的に賛同し入会した者
2.賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した者
(入 会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める入会申込書により申し込み、社員総会の承認を受けなければならない。
(経費負担)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退 会)
第9条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
1.本定款その他の規則に違反したとき
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3.その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員の資格の喪失)
第11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が1年分以上されなかったとき
2.総正会員が同意したとき
3.当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 別)
第13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成及び議決権)
第14 条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 各正会員は各1個の議決権を有する。
(開 催)
第15 条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議 長)
第17 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決 議)
第18 条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数もって行う。
1.会員の除名
2.定款の変更
3.解散
4.その他法令で定めた事項
(代 理)
第19 条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第20 条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第22 条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第23 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務権限)
第24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務権限)
第25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第27 条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第29 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
1.自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2.自己又は第三者のためにする当法人との取引
3.当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 理事会
(構成)
第30 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31 条 理事会は、次の職務を行う。
1.当法人の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事の選定及び解職
(招集)
第32 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
【一般社団法人 経営者学生交流協会 定款】
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34 条 理事会の決議については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第36 条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第37 条 拠出された基金は、その拠出後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第38 条 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会が決定したところに従って行う。
第7章 計 算
(事業年度)
第39 条 当法人の事業年度は、毎年 8月 1日から翌年 7月31日までの年1期とする。
(事業報告及び決算)
第40 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.貸借対照表
3.損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第41 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42 条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解 散)
第43 条 当法人は、次の事由によって解散する。
1.社員総会の特別決議
2.社員が欠けたこと
3.合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
4.破産手続き開始の決定
5.その他法令で定める事由
(残余財産)
第44 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第45 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年 7月31日までとする。
(設立時の役員)
第46 条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 堀 八州夫
設立時理事 塩見 政春
設立時理事 勝谷信一郎
設立時理事 村上 憲郎
設立時理事 小堀 修
設立時理事 中村伊知哉
神戸市東灘区北青木四丁目11番7号
設立時代表理事 堀 八州夫
設立時監事 矢次真由美
(設立時社員の氏名及び住所)
第47 条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神戸市東灘区北青木四丁目11番7号 堀 八州夫
大阪府高槻市清福寺町8番23号 塩見 政春
大阪府茨木市舟木町6番26-605号 勝谷信一郎
(法令の準拠)
第48 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
その他の法令に従う。
以上、一般社団法人 経営者学生交流協会 設立のため、設立時社員らの定款作成代理
人である司法書士 人見 圭一朗 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成26年 7月 9日
設立時社員 堀 八州夫
設立時社員 塩 見 政 春
設立時社員 勝 谷 信一郎
上記設立時社員らの定款作成代理人 司法書士 人見 圭一朗

公開日: